平成30年 5月17日

 

   都道府県木(協)連

             事務局長  様

   業 種 別 団 体

 

一般社団法人 全国木材組合連合会

 

 

消費税の軽減税率制度に関する説明会の資料について

 

 

 平成30515日、三田共用会議所講堂において、農林水産省所管の全国段階の事業者団体の担当者を対象とし、消費税の軽減税率・インボイス制度等の説明会が開催されました。

参考までに、当日の資料が公開されていますのでご案内いたします。

 

また、木材製造・販売事業者向けの説明資料を作成してほしい旨、林野庁に要請していますことを申し添えます。

 

(全体版)説明会資料(PDF : 10,925KB) 

  http://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/attach/pdf/keigen-1.pdf

【資料11】よくわかる消費税軽減税率制度

【資料12】適格請求書等保存方式が導入されます

【資料13】参考資料(PDF : 825KB) → 木材関係は関係しません。

【資料2】軽減税率に係る事業者支援措置について(平成305月)

【資料3】軽減税率制度の実施に向けた業界団体の皆様へのご協力のお願いについて

 

 政府は、201910月の消費税率10%への引上げと同時に、低所得者層へ配慮する観点から「軽減税率制度」を実施します。軽減税率対象品目の税率は8%となります。軽減税率制度の実施にあたっては、簡素な方法による区分記載請求書等保存方式を実施した後、202310月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)へ移行するなど、事業者の皆さまの準備等を考慮して一定の経過措置を設けるなど必要な施策が講じられます。

 軽減税率(8%)の対象品目は、@飲食料品(お酒や外食サービスを除く)、A週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)ですが、対象品目を取り扱わない事業者も、贈答用の食品、会議や接客時の茶菓の購入などは、軽減税率の対象となり、納税額の計算に影響しますので、軽減税率制度は業種にかかわらず、すべての事業者に影響があります。