日本国・インドネシア共和国間の「日ASEAN包括的経済連携(AJCEP)協定」の実施について

平成30年3月1日 木材貿易対策室

 

AJCEP協定(2008121日発効)については、日本とインドネシアの間では未実施の状況となっていましたが、本年3月1日より、日本と同国との間でAJCEP協定が実施されることとなりましたので、お知らせいたします。

同日より、AJCEP協定上のインドネシア原産品については、同協定に基づく税率を利用することが可能となります。

 

 

(参考)木材(44類)の合意内容

 

【日本側の関税】

○即時撤廃:丸太、製材、その他の木製品(154ライン)

○段階的撤廃(10年):単板の一部、繊維板、パーティクルボード、竹製のくし(35ライン)

○段階的削減(10年で5%まで):合板(熱帯木材、竹製(税率6%、8.5%のもの))、積層木材材(26ライン) 

○現行税率維持:合板(熱帯木材、竹製(税率10%のもの)、広葉樹(熱帯産以外)、針葉樹)(19ライン)

 

【インドネシア側の関税】

○即時撤廃:チップ、丸太、製材 等

○段階的撤廃(7):木製ブラインド、馬具、数珠 等

○段階的撤廃(10年):単板の一部、繊維板、合板 等

※段階的関税削減等の起算日は2008121日。

※ライン数はHS2012に基づき記載。