平成29年 5月24日

 

   都道府県木(協)連

              事務局長  様

   業 種 別 団 体

 

一般社団法人 全国木材組合連合会

 

中小企業等経営強化法の活用について

 

 

 中小企業等経営強化法の概要については、去る平成28年6月20日付け、同法の活用については、9月16日付け文書をもって通知したところでありますが、木材関係事業者にも利用しやすい制度となっていることから、会員への再周知をお願い致します。

同法の支援措置を受けるには、事業者が「経営力向上計画」※を策定し、事業所管大臣の認定を受ける必要があります。これまでの木材関係事業者の認定状況については、平成29年3月末現在で137事業者となっています(造作材・合板・建築用組立材料製造業が48事業者、製材業・木製品製造業が33事業者、素材生産業が16事業者、林業サービス業が13事業者、木材・竹材卸売業が4事業者)。このほか、木造建築工事業が38事業所、木製家具・建具などの業種の事業者が認定を受けています。

 同法による主な支援措置は、以下の通りです。

〇固定資産税の軽減措置(3年間、12に軽減)

利用できる方:資本金1億円以下の会社、 個人事業主など

対象設備:160万円以上の機械及び装置であること(新品) 

要件:生産性が年平均1%以上向上する設備 など

 

   〇その他の金融支援

中小企業向け:信用保証協会による信用保証の枠の拡大 など

中堅企業向け:独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証 など

 

   「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。

策定した「経営力向上計画」は、事業所管大臣の認定を受ける必要があります。林業、木材・木製品製造業・販売業の申請先は、東北・関東・北陸・東海・中国四国・九州・沖縄の各農政局の経営・事業支援部食品企業課です(北海道は,北海道農政事務所生産経営産業部事業支援課)。