北朝鮮への輸出禁止等の措置延長について
21年6月18日より北朝鮮への輸出禁止等の措置を実施しているところですが、本年4
月7日の閣議決定により、北朝鮮との全ての貨物の輸出入禁止等の措置が下記のとおり、平成31年4月13日まで延長されました。
農林水産省としては、この輸出入禁止措置等の適切な実施に資するよう、大
臣官房国際部国際経済課特恵・特殊関税班(電話:03-6744-7165)において、
関係業者等からの問い合わせに応ずることとしておりますので、お知らせいたします。
記
1 輸出入禁止措置
(1)北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、輸出を禁止。
(2)北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、輸入を禁止。
2 輸出入禁止措置に関連する措置
(1) 北朝鮮と第三国の間の貨物の移動を伴う貨物の売買、賃借又は贈与に関
する取引(仲介貿易取引)を禁止。
(2) 輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入
代金の支払を禁止。
経済産業省ホームページの以下のサイトにも輸出入禁止措置等について掲載さ
れますので、そちらも御参照ください。
※ URL:http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170407001/20170407001.html
参考:http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/kitachosen.html